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〈コラム〉
自治基本条例の本質
市民と行政・議会は野球のチームメイト?
近頃、市民、行政、議会の三者を野球のチームメイトになぞらえて、それぞれが役割を分担し、活動できるかという、「協働のまちづくり」をキーワードとした自治基本条例を主張する考え方を目にすることがある。
この考え方は、「所与」のものとして政府(行政、議会)によって市政が担われているという前提に立っている。つまり、政府(行政、議会)は、主権者によって創造された「機関」ではなく、既に権限を持って存在しており、従って、市民と対等な関係にあると観念するわけである。そのため、市民には市民としての役割(従って、責務もある。)があり、政府(行政、議会)もそれぞれ行政、議会の役割があると考えるのである。
重畳的誤解の連鎖
ここに、主権者(上位)と信託された「機関」(下位)という上下構造は生ぜず、フラットな対等な関係が存在することとなる。そして、これは、まったく意味が異なるのであるが、「協働」の対等関係とリンクしてしまう。さらに、皆で行う「まちづくり」という言葉が、これらのことを市民に誤った納得をさせてしまうものになるのである。
「市民には役割と責任があります」と行政から公共分担の役割を押し付けられ、「それをするのが、市民の役目であり義務である」と対等の行政から「協働」という名目によって言われるということになるわけである。
自治基本条例の本質
自治基本条例とは、そういう仕組みを作ることなのだろうか。主権者である市民と政府(行政、議会)は対等だということであろうか。「最高法規」としての自治体の憲法とは果たしてこのようなものなのだろうか。
否である。国民主権を謳う憲法を擁し、憲法に定められている「地方自治の本旨」を実現するために、市民は、自治体(政府)をつくったのである。その自治を行うにあたって、主権者である市民が、自らが創り出した機関である政府(議会、行政)と対等であるとの主張は、「主権」という意味をまったく理解していない論であるといわざるを得ない(「自治基本条例における「信託論」について」2008年2月号~4月号参照。)。
自治基本条例は、憲法がそうであるように、信託関係を明らかにし、権力を付与される者(政府)に、信託条項の一覧表(それが自治基本条例である。)に基づいて行動することを、主権者である市民が、「命令する」ものなのである。けっして、「協働によるまちづくり」のルールを定めるものではない。
自治体総合政策研究所 石井 秀一
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